自己破産しかないと決め付ける前に

いま挙げた三つの債務整理のうち、自己破産がよく知られています。

「私には多重債務があります。もう自己破産しがないでしょうか?」

「借金が払えなくなって、自己破産を考えています。どうすれば自己破産できますか?」

相談にこられる方々のなかにも、最初から「自己破産」を頭に置いている方がかなりおられます。大きな借金を背負った人の相談を受ける専門家にも、自己破産を勧める人が少なくありません。その人たちの頭のなかには、「免責」という二字があります。

よく、「裁利所に免責が認められると、借金はチャラになる。返さなくていいようになる」とし言います。正確に言うと、免責とは「債権者が借金の支払いを求めることができなくなる法的な効果」です。免責が認められると借金を支払わなくてすむというのは、あくまでその結果なのです。

 

結果とはいえ、免責になると、借金を返さなくてもいいようになります。当然、裁判所は借金をした理由に注目しますし、理由によっては免責が認められないケースもあります。

  1. ギャンブル
  2. 投資・投機行為
  3. 飲食代などの交際費
  4. そのほかの遊興費

これらを「免責不許可事由」と言い、こうした理由で借金を重ねてきた場合、免責がに与えられないことがあります。免責が与えられなければただの「破産者」で、借金を支払わなければなりません。ただし生活を反省し、一定のお金を積みしてるなどして、免貞が与えられることもあります。これを「裁量免責」と呼びます。

自己破産で免責を一度ケえられると、7年間は免責の申立てができません。では、7年経過していれば申立てができ、免責が認められるのでしょうか。

7年が経過していても、再度の免責が認められる保証はありません。「免責は人生で一度」と心得たほうが間違いありません。

もしあなたが、「自己破産をすれば、どんな借金でも免貞になって借金がチャラになる」と思っているとすれば、危ない考え方です。「自己破産して、困ったらまた自己破産すればいい」という考えもまた、大きな考え違いと知ってください。 

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