債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)は、大きく違う
いまお話しした自己破産は、債務整理の最後の最後の手段です。
「自己破産したいのですが……」
こう切り出した相談者のなかでも、詳しい事情をうかがうと、自己破産せずにすむケースが多くあります。それによって、メリットが得られるケースも少なくありません。
「あなたの場介、自己破産しなくても債務整理はできますよ」
こう申し上げると一瞬、驚いたような顔をされますが、次には安心した表情が浮かびます。
「自己破産したい……」と言っても、内心は自己破産したくない方が多いのです。
「えっ、自己破産せずに借金が整理できるんですか?・ よろしくお願いします」
多くの方がこう言われますが、ここでもう一度、債務幣理の方法を見てください。整理の方法にはいまの自己破産のほか、任意整理、個人再生もありました。
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任意整理(返済型)……裁判所を使わない手続きで、分割(原則3年)で借金を支払う
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個人再生(返済型)……裁判所を使う手続きて、分割(原則3年)て借金を支払う
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自己破産(清算型)……裁判所を使う手続きで、惜金を支払わない
司法書士が相談を受けると、この三つの選択肢のなかから債務整理の方法を選びます。
任意整理と個人再生では借金を支払いますが、裁判所を利用するかどうかの手続きがます違います。もう一つ、支払う額にも違いがあります。
司法書士が依頼を受けると、利息制限法に基づいて利息を計算し直します。これを「引き直し計算」と言い、この計算で「返すべき本当の惜金額」がわかります。
詳しくはあとでお話ししますが、任意整理は貸金業者と交渉し、この返すべき本当の借金額を返済します。返済は分割払いになります。
個人再生の返済でも、返すべき本肖の借金額が関係してきます。ただし、その金額を返済するわけではありません。引き直し計算をしたあとの借金総額によって、返すべき金額が法律でいくつかのランクに分かれているのです。こちらも分割払いになります。
「とうてい支払いきれない」と思える多額の借金かあったとしても、自己破産だけが債務を整理する道ではありません、その前に、検討に値する選択肢はあります。専門家と相談のうえ、あなたに適した債務整理の万法で再スタートを切ってください。
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