債務整理を考えるなら、本当に返すべき借金額を知ろう
世間には、「大きな借金がある。自己破産しかない」と考えている方が少なくありません。いまのAさんのケースは、そうした方にぜひ考えていただきたい話として紹介しました。
もうおわかりのように、債務整理を考えたら、最初に次のことを頭に置いてください。
借金には、「本当に返さなければならない借金」と「返さなくてもいい借金」がある
本当に返さなければならない借金は、先に出た「利息制限法で引き直した借金」です。
借金の利息については、利息制限法と出資法があります。出資法のほうが利率が高く、これまで業者は出資法に基づく高い利息を請求してきました。しかし、平成18年1月の最高裁判所の判決で、出資法に基づく高い利息を取ることはできなくなりました。
そこで、高利の利息を支払ってきた人に、どんなことが考えられるでしょうか。
返さなくてもよい借金を業者に返していた! 返しすぎたった!
支払わなくてもよい高利の利息は、元本に充てられるべきものです。そうなると元本も少なくなり、利息制限法で計算した利息もさらに少なくなります。
その結果、支払ったお金が元本を超えるようになります。それか「過払い金」です。先のAさんの257万円がこれです。
あなたが返すべき借金は、利息制限法で計算し直した残額。業者が主張する金額は、本当に返さなければならない惜金の金額ではない
サラ金や信販会社からの借金の場合、返しすぎていた可能性があります。
引き直し計算をすれば、あなたの返すべき借金はかなり違ってきます。この計算で元本がゼロになっていれば、Aさんのように過払い金がもどってくることもあるのです。
「こんなに借金を抱えてしまって、もうどうでもいい。何でもいいから自己破産したい」
「私の借今はここからで、現在の残高はこうなっています。人生の再スタートを切りたいので、債務を整理したいのですが……」
あなたが債務整理を考え、専門家に相談するとすれば、どちらがあなたに有利で、どちらがよりよい結果にたどりつけるでしょうか。
私たちは、あなたが後者であってほしいと思います。そうしたあなたであれば、司法書士はいろいろな条件を加味し、あなたに最適の債務整理を一緒に考えます。そのことで、あなたがよりよい人生の再スタートが切れるように……。
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1.任意整理(返済型)......裁判所を使わない手続きで、分割(原則3年)で借金を支払う
2.個人再生(返済型)......裁判所を使う手続きて、分割(原則3年)て借金を支払う
3.自己破産(清算型)......裁判所を使う手続きで、惜金を支払わない
司法書士が相談を受けると、この三つの選択肢のなかから債務整理の方法を選びます。
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