借金を合法的に整理する3つの方法
司法書士には、多くの方が借金の相談にこられます。
メールでも、実に多くの方が相談をされてきます。ほとんどの場合、多重債務を抱えながら返済をつづけ、これ以上の返済をつづけることがむずかしくなったケースです。
「借金がふくらんで、どうにも生活していけません。何か方法はないでしょうか?」
いまは債務整理という解決の道を知っている方も増えましたが、まだその方法による問題解決を知らない方もいます。債務整理という解決策を知らなければ、いつまでも業者の厳しい収立てにさらされつづけ、生活が脅かされたままです。
借金を合法的に整理する方法はある―。まず、このことを知ってください。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。ただし、これらはただ借金を減らすためだけの手段ではありません。現在の借金に返済のメドをつけたりカタをつけたりし、人生の新しいスタートを切るための手段です。そのことは忘れないでいただきたいと思います。
任意整理・個人再生・自己破産の違い
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任意整理 |
個人再生 |
自己破産 |
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解決方法 |
借金を支払う(原則) |
借金を支払わない |
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裁判に申し立てる必要性 |
なし |
あり |
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借金の経緯が問題となるが |
問題とならない |
問題になる |
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司法書士などを選任する必要性 |
あり |
△(司法書士を立てる方がよい。裁判所によっては、司法書士を選任しなければ申立ができないところもある) |
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メリット |
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司法書士などを選任すれば受任通知によって取りたてがすぐに止まる
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ヤミ金からの借金も解決することが可能
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利息制限法による再計算により借金が減る
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未払利息、遅延障害金、将来利息を支払う必要性がない
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過払金の回収が可能
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名前が官報に載らなくてすむ
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任意整理手続きによる借金整理よりも低い金額を支払えばよい場合がある
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強制執行手続をとめることができる
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職業上の欠格事由にならない
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デメリット |
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信用情報機関に登録される
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司法書士を選任する必要性がある
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強制執行手続を中断することができない
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和解した後は自助努力で支払をしていかなければならない
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業者との交渉が決裂すれば別の手続(個人再生、自己破産に移行しなけらばならない)
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信用情報機関に登録される
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申立権者には制限がある
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裁判所に必要な書類を適宜、提出しなけらばならない
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手続が煩雑
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(司法書士費用がほかの手続より割高)
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再生計画を履行できなけらば、別の手続(自己破産など)に移行しなけらばならない
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名前が官報に掲載される
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信用情報機関に登録される
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破産手続期間中は職業上の欠格事由とされる
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一定の資産があればその資産を手放さなければならない
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申立人宛の郵便物が破産管財人に転送される(管財手続の場合のみ)
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名前が官報に掲載される
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債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。ただし、これらはただ借金を減らすためだけの手段ではありません。現在の借金に返済のメドをつけたりカタをつけたりし、人生の新しいスタートを切るための手段です。