残債を「3年で返済」「安定収入があること」は本当でしょうか

法テラスに相談し、多重債務で自己破産か任意整理のどちらかと
いうことになり、任意整理を選び、扶助申し込みに必要な書類を
準備しているところです。

自分で色々サイトを見ていたら
「過払い請求や引きなおしなどの後の残債は3年で返済すること」
「安定収入があること」
などと書いてあったのですが、本当でしょうか?

私は現在、派遣スタッフで定番の仕事は週に2日の派遣(給料は
月払い)で、それ以外は単発の仕事なので、複数の派遣会社
(週に2日行っている仕事とは職種が違う、日払い可能な派遣
会社)に仕事予約を入れていても仕事がないこともあり
「安定収入があること」には該当しません。
派遣スタッフではなく、普通に働くことが理想ですが、生活に
必要なものの支払い等の関係で、現在はそれは無理で日払いの
派遣の仕事が重要なものになっています。

まだ書類を集めている段階なので残債がどうなるかわかりませ
んが、私の仕事が不安定な状況で、任意整理で大丈夫なのか
不安になっています。
自己破産はイヤなので任意整理を選びましたが「やっぱり返済は
無理なので自己破産に変更」ということになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

>自分で色々サイトを見ていたら
「過払い請求や引きなおしなどの後の残債は3年で返済すること」
「安定収入があること」
などと書いてあったのですが、本当でしょうか?

まさにそのとおりです。

>まだ書類を集めている段階なので残債がどうなるかわかりませんが、私の仕事が不安定な状況で、任意整理で大丈夫なのか不安になっています。

なかなか難しい問題ですが、引き直し計算しても任意整理が出来ない、苦しい借金額なら、それは自己破産以外に整理しようがなくなります。
どこか親族がお金を多額に援助してくれるなら別ですが・・・

>自己破産はイヤなので任意整理を選びましたが「やっぱり返済は
無理なので自己破産に変更」ということになるのでしょうか?

弁護士は、maami3さんの負債状況、収入、資産状況を詳しく聞き取ってから、任意整理が出来そうなら、任意整理を引き受けます。もし微妙な場合だったら、自己破産を覚悟してもらわないと恐らく引き受けてくれないでしょう。一度弁護士が介入すると、業者は一括請求の方針となり、そこで「任意整理できない、でも自己破産はヤダ」となって弁護士を解任させると、借金が一括請求されたまま残ってしまいますから、債務整理に入ると言うことは、後戻りできないんですよ。

また、任意整理で和解ができても、実質支払っていくのはmaami3さんなわけですから、そこで収入が安定せず支払いが滞ると、遅延損害金がついたり、訴訟を起こされたりして、「整理した意味なし」となってしまいます。結局跳ね返ってくるのは自分になっちゃいます。

任意整理でも5年で和解を応じてくれる所もあります。家計簿をつけて、将来を見越して(仕事が少ないつきはこれくらいかなとか)月々これなら余裕を持って返済できる額を確定して弁護士に報告し、「5年返済の和解とか出来たらお願いしたい」とお願いしてみましょう。それでも借金がなくならない額ならば、それはやはり自己破産以外の手はないと思います。

>「過払い請求や引きなおしなどの後の残債は3年で返済すること」
 ・基本的には3年を目安にしているようです
 ・任意整理の場合は、残債の額、支払い能力、弁護士の交渉力で先方が了解すれば5年くらいの期間でも可能です
>「安定収入があること」
 ・先方と支払金額が決定すると、毎月定額を支払うことになりますが
  (自分で直接振込むか、弁護士に一旦預けて弁護士の方から支払うかのどちらかですが)
 ・月々に一定額を支払う必要があります・・それを支払う収入が必要・・定収があること・・安定した収入になります
 ・逆に言えば、月々の収入から毎月の支払可能額が算定できますから、弁護士はそれによって、交渉するので、支払期間等もそれによって変ってくる事になります
  (支払能力がわからなければ、交渉のしようがない事になります)
 ・安定した定収がなくとも、毎月定額を100%延滞する事無く支払えれば問題はないかと・・その場合は弁護士の判断次第でしょうね

・以上、弁護士にて任意整理を行なう場合の参考程度に

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