任意整理 弁護士さんのミス?

度々お世話になっております。
先日夫婦で任意整理(私)、自己破産(妻)の依頼を弁護士さんにしました。妻の自己破産依頼かけた後一つのローン支払い(給与天引き分)が天引き止まらず何度か弁護士さんを通して止めてもらうようにしていたのですが・・・・・・。
私の任意整理をしなかったカードローンの引き落としがされていませんでした(カードも使用できません)←カード使用はあきらめていたのでいいのですが、引き落としされなかったのが気になり(口座には引き落とし金額分残高有り)カード会社に問い合わせしたところ『弁護士さんから・・・・』とのはなしでした。
このカード会社は先に書かせて頂いた妻の給与天引きの会社と同一会社で、弁護士さんに確認したら妻の給与天引き分の依頼を間違って私の名前分でカード会社に依頼をかけてしまったみたいなのです。
弁護士さんはすぐに取り消し依頼をかけると話していましたが・・・。
質問です。
(1) この私が任意整理しなかったカード会社は現在勤務している会社のグループ企業で会社にばれるのが嫌なのと、自分の会社にはなるべく迷惑かけたくなったからですが・・・・
今後、このカード会社との関係というか取引はどうなりますか?
(2) 弁護士さんの今回のこのようなミスはあるのでしょうか?
  また、何かかしら今回のミスで私にマイナス面が起きた場合責任はとってもらえるのでしょうか?私に起きそうなマイナス点ってありますでしょうか?

是非、回答お待ちしております。

1です。お礼を見ました。
まず、任意整理がわかったとしても、一括請求されることはありません。
最悪、取引停止にて、月額返済のみとなるはずです。
ましてや、そこが任意対象でないのなら、一括請求絶対にありえません。
このまま利用できるのか、取引停止になるのかは、クレジット会社の判断ですね。
クレジット会社の場合、会員退会や剥奪の項目があるので、これらによっての判断だとは思います。

債務整理は、家族に内緒にしている場合も多いんですよ。
なのに、特定調停や訴訟などの、裁判書類は、住民票の場所に届くので、ばれてしまうなんて事もありますし、弁護士さん自社の封筒で送ってきたりもあるそうです。(裁判所からは直接届かないようにする事も出来ます)
やはり最初に同居家族が知っているかどうかの確認はしますし、確認はしていてもミスした事例もネット上ではたくさんあるみたいです。

今回のミス、関連会社でもあり、実際にはどのように影響を受けるのか、推測出来ない部分でもあります。カード会社、勤め先の判断でしかありません。

(1)あまり期待されないほうがよろしいと思います。質問者さんのカードが止まったということは、弁護士からの介入通知には『質問者さんの氏名プラス奥様のカード番号』ではなく、『質問者さんの氏名プラス質問者さんのカード番号』が書かれていたのではないでしょうか? だとすると、弁護士が撤回したとしても、カード会社としては、『途上審査の結果、総合的判断にて』ということで取引停止を急ぎたくなりますね。

そもそも、『とあるカードだけ債務整理の対象からはずす』というのはずいぶんと虫が良いお話に聞こえます。 債権者から見れば、立派な詐害行為(負債隠し、不平等な弁済)に見えます。

(2)債務整理専門の弁護士等であれば、多数の事務員を使って何十何百という債権者とやり取りしていることでしょう。完璧を望むのは無理ですね。A社あての書面をB社に送ってしまった、C社とD社の金額を間違えた、ほっぱらかし、等々のミスはあります。債権者側としても「このセンセイは要注意」とか把握しています。責任の求め方については、質問者さんと弁護士との契約ごとですので、他人にはわかりません。

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