ブラックリストに載りますか?

先月、債務整理?任意整理?(特に支払いに滞りを起こしたことは無かったのですが、一度身の回りを綺麗にしたいと思い、司法書士さんに依頼し、金利の計算等をして頂いて、支払い額の再計算等をしてもらいました。)で提示された金額の返済が全て終わり、今は、借りている金額がゼロになりました。(支払い計画自体は、3年位でした。)

そこで、どなたかご存知の方にお伺いをしたいのですが、今の私の状態は、世間一般には、やはりブラックリストに載っている状態なのでしょうか?そう考えると、やはりクレジットカード等は、作る事は出来ないのでしょうか?また、皆さんの質問にも良くありますが、やはり5年以上は、難しいのでしょうか?それとも、任意整理等の場合は、2度とカードを作ることは出来ないのでしょうか?何卒宜しくお願い申し上げます。

>世間一般には、やはりブラックリストに載っている状態なのでしょうか?

延滞などがなく、順調に支払いを行っていれば問題無いのですが・・・。
依頼した司法書士が「どういう対応」をとったかで異なるでしようね。
通常、弁護士・司法書士などなら「債務者の債務整理を受任したので、今後当事務所が窓口になる」旨を債権者(カード会社など)に通達します。
カード会社は、この通達を受取った時点で「ブラック登録」を行います。
各種個人信用情報期間に「情報開示請求」を行った方が良いですよ。

>やはり5年以上は、難しいのでしょうか?

個人信用情報は、規則で最大5年間情報保持・開示になっています。
債務整理を行ったカード会社などは、顧客情報として永遠に保存します。
(ブラックになると、このカード会社は以降審査に落ちる可能性が高い)

>任意整理等の場合は、2度とカードを作ることは出来ないのでしょうか?

任意整理でも自己破産でも、ブラック内容に差はありません。
5年以上10年以下を過ぎれば、可能です。

滞りがあったか、質問者さんにとって払えなかった額かどうか、支払い計画より前倒しで完済したかどうか、関係なく情報機関には、債務整理情報は記載されます。(残債ありなので、確実)
同じカード会社では、ほぼ作れないでしょうね。契約を破棄し、利息カットなど利益を追求していく企業にとって致命的です。質問者さんは司法書士に依頼したことによって、無利息になった。。普通なら貸さないでしょ。
債務整理とは、債権者にとって、破産で支払えなくなる前に利息なしや減額に応じて、出来るだけ回収したい思惑があるし、質問者さんにとって、自己破産で私財を投げ出さずに、生活を立て直せる優遇措置なんです。

それを行使して、また、長いトンネルに入るのですか??
今度は引き直し出来ませんよ。法定金利内だから。
実のところ、確かに出資法と利息制限法には10%の違いがあります。大きいけど、実は大きくないのです。今度カードを作れば、またきっと多重債務者になると思いますよ。
何故、ご自身が多重債務者になったのか、何故、債務整理をしなければいけなかったのか、よくよく考えてください。
本当は着実に返していけたら、数年もかからずに完済をむかえられたし、そうなれば、10%の差は大差なく終われたかも知れない。
それをズルズル延ばしてきて、また借りる、こうやって多重債務になったのではないですか。
利息払うよりも貯金して買えばいい、クレカ引き落とししかしていないのならば利用しなければいい。
どうしても困った時は困ったと回りに言えばいい。
そうやって、そのまま身の回りを綺麗に維持していけばいいと思います。
クレカを作る方法はあります。スルガ銀行などブラック関係ないそうです。

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