未払賃金立替払い制度で退職後6ヶ月を超えた場合の扱いについて

勤めていたA社が、昨年10月より賃金未払状態となり、
再三の請求にも係わらず支払われなかったため、やむを得ず
本年3月末に退職し、別の会社で働いております。

その後、この「未払賃金立替払い制度」を知り、
退社から4ヵ月後に申請を行い、労働基準監督署が
しばらくA社の調査を行いましたが、10月下旬に
「A社は事業を継続している」として、
申請は受理されませんでした。

しかし、その連絡があった翌日には、該当企業の
倒産(任意整理だったかもしれません)を通知する文書が
弁護士の方から届いており、しかもA社には資産がなく、
分配しようがないため、労働債権の放棄を求めてきております。

そのため、再度「未払賃金立替払い制度」を申請しようと
しましたが、「倒産の日から6ヶ月以内に退社」
という条件から外れてしまっております。

そもそも、A社は大幅な債務超過状態であり、
確かに事業は細々と継続しているようでしたが、
月々の売上に比して借入利息の支払は何倍もの額があり、
到底再建できるような状態ではなかったのに、
申請を受理せず、その直後に倒産の手続きに入られるとは
労働基準監督署の調査に問題があるのではと考えてしまいます。

もっと言えば、立替払いにより、債権者が我々から国へ移らないように
弁護士の方が6ヶ月は形式的に事業を継続しなさい、
と指導していたのではないかとさえ勘ぐってしまいます。

労働基準監督署が調査していた期間については6ヶ月の
期間から除外される等の措置はないのでしょうか。
そのような措置がない場合、このような状況下では
労働債権の放棄を行うしかないのでしょうか。

少しでも未払賃金が戻ってくる可能性はありませんでしょうか?

事実上倒産は労其署長の調査により判断される事なので、労其署長が倒産していないと言えばどうしようもないでしょう。

ギリギリ期限切れとなった質問者さんは悲惨ですが、質問者さんの直後に辞めた人がいれば
その人は実際に倒産した訳ですから、制度の恩恵に与る事が出来ます。
なので、弁護士が指導云々というのは考え辛いですが・・・。

未払いの賃金は一般先取特権ですので、それなりに強い債権です。
不動産関係は抵当に入っているでしょうから期待出来ませんが、
税金等の滞納がなければ、動産の売却により優先的に貰えるはずです。
債権放棄すれば0確定ですが、放棄しなければいくらかもらえるかもしれません。
ただ、手続は自分でやる事になるでしょうし、貰える保証もないので、骨折り損になる可能性があります。

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