任意整理後の個人信用情報について

先月、司法書士の方に任意整理をお願いしました。
消費者金融3社で150万円くらいです。
1ヶ月ほど経った本日連絡があり、「過払いで借入0になりそうです」と言われました。
まだ正式に決定したわけではないようなのでまた近日中に連絡をいただける予定なのですが、もし本当にそうなったと仮定してご相談させてください。

○ 信用情報にその旨が記録されるのはいつの時点ででしょうか?
  (借入0なので和解(?)が成立した時点ですか?)

○ 消費者金融のみの任意整理ですが、記録される信用情報機関はテラネットだけでしょうか?すべての機関で調べた方がいいでしょうか?

○ ブラックリストから消えるのは7年程だという事ですが、消えたかどうか調べる為に信用情報を開示する事が記録されたりするのでしょうか?


また、この任意整理は家族(夫)には話していません。
借金がある事自体話していません。
夫は近い将来 家を持ちたいと言っています。
私の信用情報が住宅ローンに影響したりするでしょうか?
共同の名義で住宅ローンの審査を申し込んだり、私自身が保証人にならない限り影響はないと聞いた事がありますが、保証人や共同名義を妻が拒否するのは一般的におかしいのでしょうか?

このような質問でお恥ずかしいのですが、どなたかよろしくお願いします。

>信用情報にその旨が記録されるのはいつの時点ででしょうか?

司法書士から債権者(サラ金)に「任意整理を受任した」と通知が届いた時点で、債権者は各個人信用情報機関にブラック登録を申請します。

>消費者金融のみの任意整理ですが、記録される信用情報機関はテラネットだけでしょうか?

各業界毎にある個人信用情報機関は、バブル期以降から相互に情報交換・開示を行なっています。
サラ金業界の個人信用情報機関の情報は、銀行業界からの問い合わせでも情報を開示します。
従って、テラネットにある情報は「全金融機関で参照可能」ですから、テラネットにブラック情報があると、全情報機関にブラック登録された事と同じ意味合いを持ちます。

>ブラックリストから消えるのは7年程だという事ですが、消えたかどうか調べる為に信用情報を開示する事が記録されたりするのでしょうか?

各個人信用情報機関の情報保存期間は、行政指導で最大5年間を超えない事になっています。(罰則はありません)
然しながら、顧客情報の保存期間の定めはありません。
一度金融事故被害を受けた金融・金融グループ各社では、今後取引が出来ない可能性があります。
個人信用情報機関への照会記録自体は、半年で消去になります。

>私の信用情報が住宅ローンに影響したりするでしょうか?
>保証人や共同名義を妻が拒否するのは一般的におかしいのでしょうか?

ご存知の通り、あなたが保証人又は共同所有権にならなければ問題ありません。
保証人・共同名義人を拒否してもおかしい話ではありませんよ。
第一、妻に保証人を依頼する必要がある場合は、住宅ローン審査でご主人に信用が不足している証拠です。

司法書士が受任通知を送り、金融会社が受け取った時点でブラック情報を書き込みます。

書き込まれるのは特定の情報機関のみですが、昨年の貸金業規制法の改正もあり、各金融機関は自分の属する信用情報機関以外の情報も取るのが一般的状況となっていますので、気にしても意味はないと思います。

参照の記録は半年で削除されます。本人の場合は別かもしれなですが、期間も短いし気にしても仕方がないのでは。

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