任意整理中・和解契約書を見て疑問に思ったこと
主人の前の妻が籍を外した後にも主人の名義で通販でパソコン二台、デジタルカメラ二台、時計二つなどを一ヶ月の内に何日置きに買っていたのが今日和解契約書を見て初めて知りました。いくら籍を外して他人でも主人名義で買い物って簡単に出来ちゃうものなのでしょうか。
しかも何日置きに買い物して、それを立て替え払い契約した業者(外資系カード会社)は画面に出てくるであろう履歴を監視していたのだろうか。。それはカード会社にはデータに反映されないはずはないと思うのですが、反映していたら明らかにこの買い方はおかしいと判断して、本人確認取りますよね? 買ったものが高額なわけだし、直近で全て買い物してるわけだし。和解契約した後でこんなこと言っても無駄なのでしょうか? カード会社の手落ちではないのかとも思えてきて仕方ありません。
どなたか詳しくわかる方いらっしゃいましたら教えて頂けたら嬉しく思います。一応電話したら本人じゃないと話せませんと個人情報保護法の強みで言われちゃいました。
この話、家族カード前妻が持っていませんでしたか?
もし持っていたら落ち度はご主人になりますよ。
家族カードなので、元カード所有者が所持を認めたから使わしたという解釈が成り立ちますので・・・