弁護士による任意整理受任後の給与差押さえについて

宜しくお願いいたします。

弁護士は、ある債権者の任意整理を受任した後は、いくつかの段取りを踏まえて、債権者との和解交渉に入るという認識でおりますが、弁護士が受任したからと言っても債権者は給与差押さえの手続きを取ることが出来るのでしょうか?

素人ながら、
1.債務者が弁護士に相談または依頼をせず、返済が滞ってしまった場合に、債権者は給与差押さえ手続きに入る。

2.債務者が弁護士に任意整理を依頼し受任された場合は、弁護士が和解交渉を進めるので、基本的には給与差押さえには至らない。

という認識は正しいでしょうか?
受任しているか?否か?で大きく違うのか?または、それには関係なく給与差押さえをしてくるのか?また受任しているにも関わらず給与差押さえの恐れがある場合の対抗措置があるのか?

その辺りの解釈を教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

1について
そんなに間違ってないですが、債権者側が給料の差押えをするために
は、訴えを起こした上で勝訴判決を確定させる必要があります。
それまでに、1年くらいは時間稼ぎが出来ると思います。

2について
基本的には正しいです。弁護士がついて任意整理をしているのに、わざ
わざ訴えを起こしてくる業者は、ほとんどいないと思います。
もし起こしてきたら、弁護士が適当に審理を引き延ばして、その間に任
意整理の話をつけるだけのことです。